昨日は、ある子ども英語教室Aの先生・幸子さん(仮名)のコーチングでした。
幸子さんは、
Aという「フランチャイズ型」の英語教室と契約し、
自宅で英語教室を開いています。
フランチャイズというのは、
例えば1万円の月謝を生徒からもらったとすると、
50%本部にとられる、そうなんですね。
「自分の分が10%増えて、60%は取り分になったんですよ」
とおっしゃっていました。
それでも、40%はフランチャイズの本部が持っていくんですね。
実は、
私は、なぜかAという会社の英語教室の先生から
相談を頂くことが多いんです。
ほとんどは
「こういう働きか方は嫌」
「フランチャイズを辞めたい」なんです。
他社はあんまりないんです。
なぜか、A社ばかり。
話を聴いて分かりました。
幸子さんは、前は、B社と契約したのですが、
「B社は、生徒の募集は代わりにやってくれる」
そうなんです。
それに対して、
A社は、全部先生がやらないといけない。
チラシを配ることも、
いろんなところにお願いしてポスターを貼るのも。
本部は教えてくれるけど、
「結局、全部自分でやらないといけない」ことが分かった、と言います。
それが、幸子さんは大変だそう。
もちろん、フランチャイズの良さ、ってあるはずです。
手軽に始められるし、
全国的な知名度の高さ、がありますよね。
これが良い、と言う方もいらっしゃいます。
ただ、みなさん、フランチャイズは何が大変か、
ご存知なくて、始めてしまう方が多いですね。
A社だけではなく、
フランチャイズだと、
「辞めた後」に、2年間、同じ仕事ができない
「競業禁止規定」を設けているところもあります。
違反すると「高い違約金」(数百万)を取られる、ってご存知でしたか?
実は、この「違約金」「競業禁止」の規定で
悩んでいる先生が多いので、
法律を調べたことがあります。
Q.これって、契約者側に不利な法律じゃないか?
違法なのでは?
と思ったんです。
ところが、驚くことに、
「合法」なんですよ。
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